引越のときに発生する廃棄物の処理について (ご注意)
1.引越廃棄物(廃家電以外)の取扱いについて
引越のとき発生する大量のダンボールや不要となった家具等は、一般廃棄物(引越廃棄物)に該当し家庭用ゴミとして出すことは出来ません。
※ 処理の方法
- @ご自身で、当該市町村の焼却施設に持っていく。
- A当該自治体に依頼する(自治体によって収集しないところもあります)
- B引越事業者(第三者)に引き渡し、処分を委託する。
引越事業者(第三者)に処分を委託したいときは、引越事業者が一般廃棄物収集運搬の許可を持っているか確認してください。
個人家庭(委託) →
廃棄物収集運搬許可引越事業者(有料) →
自治体の焼却施設(有料)
※ 家庭の事情から、やむを得ず許可を持たない引越事業者に委託するとき。
@とAが書面で委任(
別紙−委任状)されていれば、引越事業者は運搬(所定の場所まで)することができます。
- @引越事業者が管理する所定の場所まで運搬すること。
- A所定の場所で市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
個人家庭(委任状) →
引越事業者が管理する所定場所(有料) →
収集運搬業者(有料)
→
自治体の焼却施設(有料)
2.廃家電4品目の取扱について
消費者の方は、引越の時に廃家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン官式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)を処分されるとき、次の事に注意をしてください。
廃家電を引取り指定引取場所まで運搬できるのは、家電小売店、産業廃棄物収集運搬許可事業者、自治体(引き取るか否かは、当該自治体に照会ください)です。
引越のとき、廃家電の処分を引越事業者に依頼しようとするときは、事業者が産業廃棄物収集運搬許可を持っているか確認してください。
× 引取ができません |
産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていない引越事業者
* 家電小売業者もしくは自治体に引取を依頼してください。 |
○ 引取ができます |
@産業廃棄物収集運搬業の許可を得ている引越事業者
A家電製品の販売ができる引越事業者(家電小売業者に該当します) |
- Aの注意−【家電リサイクル券が貼られた廃家電を引取り、製造業者の指定引取場所まで運搬することができます。】(*廃棄物収集運搬業者に収集・運搬を委託することもできる)
- ◎【廃家電を引取する事業者は、製造業者への引き渡しまでの過程において責任を持って家電リサイクル券の交付、回付、保存など適正な処理と厳格な監理をすることになっています。】
-
○【製造業者の兵庫県内指定引取場所】(Aグループ・Bグループ)
平成21年10月1日から製造業者別(Aグループ・Bグループ)の指定引取場所が共有化されました。
神戸市東灘区向洋町東(2ヵ所)、洲本市納、洲本市上内膳、豊岡市江本上友田、
豊岡市上佐野、姫路市飾磨区妻鹿、姫路市白浜町宇佐崎南
-
【家電リサイクル諸費用 (郵便局振込方式・販売店回収方式) 】
リサイクル料 品目と製造業者等名で異なります
収集運搬料 イ. 小売店に依頼 ロ. 上記@以外に依頼
3.パソコンの処分について
パソコン等を廃棄するときは、メーカーに依頼(インターネットで確認)してください。
委任状はこちらからダウンロード出来ます。(PDF 10KB)
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