一般社団法人 兵庫県トラック協会
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「標準的な運賃」について

  

 

  

「標準的な運賃」について

 

 

 

 「標準的な運賃」については、令和5年度(令和6年3月末)までの時限措置とされていましたが、『当分の間』延長する貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が、昨年6月の衆議院および参議院本会議で可決、成立され、「標準運送約款」とともに令和6年3月22日 改正、同年6月1日 施行されることとなりました。

 改正の内容としては、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう見直しされました。

 この見直しは、物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、実運送事業者が健全な事業運営のために適正な運賃を収受できる環境整備を目的として行われるものです。

 まだ、届け出されていない運送事業者の皆様は、運転者の労働条件の改善と事業の健全な運営のため、「標準的な運賃」に準拠した届出をしましょう。

  

 

「標準的な運賃」に準拠した届出をしましょう!

 

 

  • ○ 今回初めて標準的な運賃を届け出される場合は、管轄する運輸支局等に運賃料金届出が必要です。(令和2年告示の際に届け出ていない場合)  → 運賃料金届出書(参考例)
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  • ○ 令和2年告示の標準的な運賃を届出済みで、令和6年告示の標準的な運賃へ変更せず、継続した運賃を適用する場合は、改めて管轄する運輸支局等に運賃料金届出が必要です。  → 運賃料金届出書(参考例)
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  • ○ 令和2年告示の標準的な運賃を届出済みで、令和6年告示の標準的な運賃を適用する場合は、運賃料金届出は不要です。(自動的に令和6年告示と見なされます)

  

<詳細については次のURLをご参考ください。>

・全ト協HP「標準的な運賃」「標準運送約款」
 https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top.html

・国交省HP「標準的な運賃」
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html

・国交省HP「標準運送約款」
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html

・公正取引委員会HP「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」
 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

  

【標準的な運賃の活用方法に関するお問合せ先】

  日本PMIコンサルティング株式会社(担当:小坂真弘)
  電話:03-6273-1480 / 携帯:090-4660-1516
  メール:m-kosaka@pmic.co.jp

 

【標準的な運賃告示制度の概要に関するお問合せ先】

  公益社団法人全日本トラック協会 企画部   電話:03-3354-1037