2013.10.01
近畿運輸局の自動車運送事業者に対する監査方針・処分基準について
近畿運輸局の自動車運送事業者に対する監査方針・処分基準について
(平成25年9月25日改正の監査方針・処分基準公示)
近畿運輸局では、自動車運送事業者に対する監査方針・処分基準について、下記のページ(近畿運輸局ホームページ)でお知らせしています。運送事業者の皆様には内容を周知頂けるようお願いいたします。
◆監査方針
・自動車運送事業の監査方針について
◆旅客関係処分基準
・一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
・一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
・道路運送法第27条第2項の規定に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について
・道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について
◆貨物関係処分基準
・貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
・貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について
・貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について
・貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について
なお、兵庫県トラック協会では「監査方針および処分基準」についての説明会を開催いたします。
詳しくは、「監査方針および処分基準 説明会のご案内」ページをご覧下さい。
※「監査方針および処分基準 説明会」は終了いたしました。