2014.12.02
運行記録計の装着義務付け対象車両が拡大されます
貨物自動車運送事業による輸送の安全を確保するため、下記について「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正し、公布・施行しますので、お知らせします。
記
1.背 景
(1)道路法第四十七条の規定等に違反する行為の防止について
道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)の成立により、改正された道路法において、道路の保全の観点から、限度超過車両を繰り返し通行させている者等に対する監督強化が図られたところ。
今般、貨物自動車運送事業の輸送の安全確保の観点から、限度超過車両を繰り返し運行している貨物自動車運送事業者に対する監督強化を図るため、貨物自動車運送事業輸送安全規則について所要の改正を行う。
(2)運行記録計の装着義務付け対象の拡大について
国土交通省では、平成23年11月より、「トラックにおける運行記録計の装着義務付け対象拡大のための検討会」において、運行記録計の装着義務付け対象の拡大等について、学識経験者や業界団体等の意見も踏まえながら検討を重ねてきたところ。
今般、現行、運行記録計の装着が義務付けられている車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラック等に加え、車両総重量7トン以上8トン未満又は最大積載量4トン以上5トン未満のトラックについても、死亡事故や重軽傷事故が多発していること、長距離・長時間輸送が比較的多い状況にあることを勘案して、交通事故削減の観点から一層重点的な安全対策を行うべく、新たに運行記録計の装着義務付けの対象に含めるべきであるとの結論が平成26年3月に得られたことから、貨物自動車運送事業輸送安全規則について所要の改正を行う。
2.概 要
(1)道路法第四十七条の規定等に違反する行為の防止について
貨物自動車運送事業者等の遵守事項として、道路法第四十七条の規定等に違反する事業用自動車による運行の防止について、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならないこと等を新たに追加する。
(2)運行記録計の装着義務付け対象の拡大について
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大する。
3.今後のスケジュール
公 布: 平成26年12月1日
施 行: (1)平成27年1月1日
(2)平成27年4月1日(新車として購入し、平成27年4月1日以降に、新規登録を受ける車両に限る。)
平成29年4月1日(その他の車両)
詳しくは、下記の国土交通省のページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000186.html