2014.12.04
原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について
国土交通省・経済産業省
国総計第5 5 号
国土建整第5 0 号
20141003中第1号
平成26年10月6日
関係事業者団体代表者 殿
国土交通大臣
経済産業大臣
原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける
下請事業者に対する配慮について
最近の我が国中小企業・小規模事業者の業況をみると、2013年以降、着実に改善を続けておりますが、資源価格が高止まりしている状況の中、最近の急速な円安の進展も相まって、原材料・エネルギーコストの増加が、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益を強く圧迫していることが懸念されます。
下請中小企業者と親事業者との取引対価の決定方法については、下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準(下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準、以下「振興基準」という。)
第4において、材料費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方法に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとされております。
また、親事業者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額などは、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)においては、禁止行為として規定されているところです。
貴団体におかれては、現下の状況を踏まえ、上記振興基準や下請代金法の趣旨に照らし、適切な価格決定がなされるよう、会員企業に対して周知されるよう要請します。
〔下請中小企業振興法(抜粋)〕
第三条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
〔振興基準(抜粋)〕
第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
1) 対価の決定の方法の改善
(1) 取引対価は、取引数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、品質、材料費、労務費、運送費、在庫保有費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した、合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとする。
その際、取引の対象となる物品等に係る特許権、著作権等知的財産権の帰属及び二次利用に対する対価並びに当該物品等の製造等を行う過程で生じた財産的価値を有する物品等や技術に係る知的財産権の帰属及び二次利用に対する対価についても十分考慮するものとする。
〔下請代金法(抜粋)〕
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
(減額)
- 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
(買いたたき) - 五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。