2014.12.04
下請取引の適正化について
経済産業省
20141009中第1号
公取企第1 2 1 号
平成26年10月31日
関係事業者団体代表者 殿
経済産業大臣
公正取引委員会委員長
下請取引の適正化について
最近の我が国中小企業・小規模事業者の業況をみますと、平成25年以降、着実に改善を続けていますが、資源価格が高止まりしている状況の中、円安の進展も相まって、原材料・エネルギーコストの上昇が、とりわけ下請事業者をはじめとした中小企業・小規模事業者の収益を強く圧迫していることが懸念されます。
また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないよう配慮することが必要です。
貴団体におかれましては、このような状況を十分に認識いただき、下請事業者と十分な協議を行い適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請事業者への不当なしわ寄せが生ずることのないよう、別紙の記載事項について、改めて貴団体所属の事業者に対し周知徹底を図り、下請取引の適正化を指導されるよう強く要請いたします。
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)においては、親事業者による著しく低い価格を一方的に設定する買いたたきや下請代金の減額等の行為を禁止し、違反した親事業者に対して、下請代金の減額については減額分を返還させるなど勧告・指導を行っているところ、仮に違反行為が発見された場合には、公正取引委員会及び経済産業省は厳正に対処してまいります。
さらに、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)が、平成25年10月1日から施行されています。貴団体におかれましては、貴団体所属の事業者に対し、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為を行うことがないよう、全社的な措置を講じるべきことを周知徹底していただくよう併せて強く要請いたします。
別紙「親事業者の遵守すべき事項」は、下記からダウンロードできます。
・親事業者の遵守すべき事項 (PDF 748KB)