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2015.03.02

道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化について重量が基準の2倍以上の悪質違反者への即時告発の実施(協力要請)

  

 

道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化について
重量が基準の2倍以上の悪質違反者への即時告発の実施(協力要請)

 

 

 標記につきまして、国土交通省道路局長より、各地方整備局長等に対し、道路法の規定に基づき道路管理者が付した条件に違反して大型車両を通行させている者に対する取締りや指導の内容について定めた昭和53年局長通達「車両の通行の制限について」等を改正する通達が発せられ、下記のとおり会員事業者への周知と引き続きの法令遵守徹底について、協力要請文が発出されました。

 

 

<通達の概要>
1.特殊車両の通行に際し、現地取締りにおいて、車両制限令に定める基準の2倍以上の重量超
過を確認した場合、即時に告発を行う。(罰則:道路法102条100万円以下の罰金等)

2.上記「基準の2倍以上の重量」の計算例は、以下のとおり。
 
 a.無許可のセミトレーラ連結車[バン型等いわゆる“特例5車種”]の場合
  54t      = 一般的制限値27t × 2(指定道路、指定道路以外)

 b.無許可のセミトレーラ連結車[スタンション型等“特例5車種”以外]の場合
  50t      = 一般的制限値25t(最大)× 2(指定道路)
  40t(最大) = 一般的制限値20t(最大)× 2(指定道路以外)

 c.特殊車両通行許可を受けたセミトレーラ連結車の場合
   「許可を受けた車両の総重量から車両の総重量の最高限度を減じた重量に、車両の総重量
   の最高限度の2倍の重量を加算した重量」とする。
   ア)①セミトレーラ連結車[バン型等いわゆる“特例5車種”]かつ
     ②通行許可を受けた総重量が36t
      63t  = 36t - 27t(許可を受けた車両の総重量から車両の総重量の最高限度を減じた重量)
           + 27t × 2 倍(車両の総重量の最高限度の2 倍の重量)
   イ)①セミトレーラ連結車[スタンション型等“特例5車種”以外]かつ
     ②通行許可を受けた総重量が36t
      61t  = 36t - 25t(許可を受けた車両の総重量から車両の総重量の最高限度を減じた重量)
           + 25t × 2 倍(車両の総重量の最高限度の2 倍の重量)
      56t  = 36t - 20t + 20t × 2 倍 ※指定道路以外の場合
 
3.平成27年2月23日より施行

 

 以上

 

 


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