2015.10.09
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(厚生労働省)
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び
第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(厚生労働省)
長時間労働者に対する面接指導及びストレスチェック制度における面接指導の規定に基づく医師による面接指導に関し、情報通信機器を用いて行う場合に考え方、及び留意事項等についての通知が厚生労働省からありました。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
厚生労働省
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/info/doctor_shidou201510.html