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2017.05.02

光化学スモッグ広報等発令時における自動車の運行自粛について

 

光化学スモッグ広報等発令時における
自動車の運行自粛について

 

 

 

 兵庫県から光化学スモッグが発生するおそれのある4月20日から10月19日までを特別監視期間として広報等の発令を行うこととしております。

 
 つきましては、光化学スモッグが発令された場合、広報発令地域の自動車については、発令時の運行自粛等を効果的に実施され、酸化物排出量の削減に協力をお願いします。

 

 

1.光化学スモッグ広報等発令対策地域

 神戸市(東部・西部・垂水・北部)、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、高砂市、川西市、三田市、丹波市、たつの市、播磨町、稲美町、太子町

 
2.光化学スモッグ広報等の種類

【種類】 【発令基準】

■光化学スモッグ予報 

測定局のオキシダント濃度が、気象条件等から注意報の発令基
準に達するおそれがあると判断される時

 

 ■光化学スモッグ注意報

測定局のオキシダント濃度の1時間値が0.12ppm 以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められる時

 

 ■光化学スモッグ警報

測定局のオキシダント濃度の1時間値が0.24ppm 以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められる時

 

 ■光化学スモッグ重大警報

測定局のオキシダント濃度の1時間値が0.40ppm 以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められる時

 

3.広報等発令の周知

 ・ ひょうごの環境ホームページ(http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/)に掲示
 ・ テレビ、ラジオによるスポット放送
 ・ 交通情報掲示板に掲示 等

 

 

 


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