2018.05.01
「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について
「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」
の一部改正について
給油取扱所等における単独荷卸しについては、消防庁危険物保安室長よりその運用が定められているところですが、今般、単独荷卸しを行った危険物施設において、異なる油種を誤って地下貯蔵タンクに注入する事故(いわゆるコンタミ事故)が発生していること等を踏まえ、消防庁危険物保安室より、単独荷卸しに係る運用について定めた「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年10月26日付け消防危第245号)を一部改正したとの通知がありました。
詳しくは、別添ファイルをご参照ください。
・「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正.pdf
・「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」一部改正について(周知).pdf