一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2019.11.15

貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う関係通達の一部改正等について

 

 

 

貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う
関係通達の一部改正等について

 

 

 

 

 

 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の改正事項のうち、「規制の適正化」及び「事業者が遵守すべき事項の明確化」について、 本年11月1日に施行されることに伴い、今般、別添のとおり関係通達が発出されました。

 
 詳しくは、下記の全日本トラック協会のページをご覧ください。

 

 
 ・令和元年11月1日施行「貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う
  関係通達の一部改正等について」(12通達)

  http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/12tsutatsu.html

   

  

 申請するにあたりご不明な点がございましたら、兵ト協適正化窓口にご相談ください。

  

  

  

  

 


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