2020.04.28
令和2年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」の実施について
令和2年度「不正改造車排除運動」
「あかん!くるまの不正改造!」
6月は「不正改造車排除強化月間」です。
我が国の自動車保有台数は、令和元年10月末現在で8,200万台を超えており、自動車が国民生活に欠かせない移動手段となっていますが、昨年の交通事故による死者数は3,215人、負傷者数は46万人と減少しているものの、依然として多くの方が被害に遭われている厳しい状況が続いています。
このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められています。
特に、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、誤認を招く灯火の色の変更、土砂等を運搬するダンプのリアバンパの切断・取外し、騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着又は大型車の速度抑制装置(スピードリミッタ)の解除又は不正な改変等の不正改造を施された車両は、国民生活の安全を脅かし、他人に迷惑をかけるものとして、その排除が喫緊の課題となっています。
国土交通省では、このような状況を改善し、車両の安全確保及び環境保全を図ることにより、国民の安全、安心を確実に確保していくため、令和2年度においても、関係省庁、自動車関係団体等と協力して、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することとし、近畿運輸局においては特に6月を「不正改造車排除強化月間」として、一層強力に取り組むこととします。
皆様もぜひ、この機会に不正改造の防止についての理解を深めていただき、その排除にご協力下さい。
詳しい情報はこちらから「http://www.tenken-seibi.com/」
この期間中、近畿運輸局が中心となって、次のような行事が展開されます。
- ① 広報活動の推進
- ② 不正改造車を対象とした街頭検査及び指導の実施
- ③ 不正改造の防止に関する研修会及び講習会の開催
- ④ 不正改造車に重点をおいた監査及び査察の実施
- ⑤ 不正改造車に関する情報の収集及び調査
当協会としても、この運動の趣旨に賛同し、積極的に協力することとしましたので、会員各位におかれましては、特に次の事項に留意され、不正改造車の排除に努めて下さい。
記
- ① 「不正改造車排除運動」のポスター等は運動期間以降も継続して掲示すること。
- ② 保安基準に適合する車両を使用すること。
- ③ 登録後に車両の改造が必要となった場合、自動車整備事業者、自動車販売店に相談し、
正規の手続きを行い、不正な二次架装の防止を徹底すること。 - ④ 運転者に対し、本運動の主旨、実施事項、不正改造事例、不正改造防止に関する留意
事項等について指導し、不正改造防止の徹底を図るとともに、速度制限装置の不適切な
取り外し及び規格外の不正な軽油を使用するなどによるディーゼル黒煙の悪化の防止、
騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し又は基準不適合マフラーの装着についても周知
・指導を行うこと。 - ⑤ 運動実施責任者を選任するとともに、従業員等の車両を含む所有車両、整備実施体制
及び管理体制等について点検を行うこと。 - ⑥ 保安基準の緩和車両は保安上の制限(積載物品等の制限)を遵守して使用すること。
- ⑦ 不正改造車等に関する情報提供・ご相談・お問い合わせは、
近畿運輸局: (06)-6949-6453 不正改造車・黒煙相談窓口
兵庫陸運部: (078)-453-1103 不正改造車・黒煙相談窓口
で受付けています。 (受付時間 午前9時~午後5時)
【関係ダウンロード】
・国土交通省自動車局「不正改造車を排除する運動」実施要領(PDF 573KB)
・国土交通省自動車局「不正改造車を排除する運動」実施細目(PDF 1.35MB)
・国土交通省近畿運輸局「不正改造車を排除する運動」実施細目(PDF 375KB)
・全日本トラック協会「トラック運送業界にける不正改造車排除運動」実施要領(PDF 195KB)
・不正改造防止自主点検票(PDF・共通様式 65KB)
・令和2年度不正改造車排除運動チラシ(PDF・共通様式 745KB)
・自動車点検整備推進協議会 http://www.tenken-seibi.com/