2014.10.01
個人情報保護法等の遵守に関する周知徹底について
個人情報保護法等の遵守に関する周知徹底について
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、個人情報保護法に基づき、個人情報を取り扱うすべての事業者にとっての極めて重要な義務として、その適正な取扱いが求められてきました。国民の信頼を得て事業を行うためにも、個人情報保護法を遵守し、万全な対応を取る責任を有していることは言うまでもありません。
今般、教育関係事業者において、極めて多数の個人情報が漏えいするという事案が発生しましたが、国土交通省としても今回の事案を踏まえ、個人情報の取扱いを巡る問題の発生防止に向けて、個人情報保護の重要性と事業者が講ずるべき具体的な措置についての周知徹底に一層取り組むこととしております。
つきましては、貴団体等におかれましても、「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」(注)による個人情報の適切な取扱いについて、改めて周知徹底するとともに、団体(社内)の安全管理措置、委託先及びその先に関する事業者の監督、外部からの適正な個人情報の取得を含めた個人情報保護法等の遵守に関し、以下の点について万全を期するようお願いいたします。
また、傘下の事業者に対しても周知徹底を図っていただくようお願いいたします。
- ・経営者が率先して、自社内における個人情報の管理体制を構築し、役員クラスの責任者への任命や、個人情報を取り扱う専門部署の設置等、十分な措置を講じること。
- ・委託先の安全管理措置の実施が十分かを確認すること。また、委託先が再委託をする場合には、事前に承認を求めるようにするとともに、再委託先による安全管理措置の実施が十分かを確認すること。再々委託先以降についても同様の扱いとすること。
- ・第三者から個人情報を取得する場合には、当該情報について、その入手方法等を確認すること。適法に入手されていることが確認できないときには、偽りその他不正の手段により取得されたものである可能性もあることから、取引の自粛を含め、慎重に対応すること。
(注)国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/000207542.pdf