2014.11.01
平成26年度「年末の交通事故防止運動」兵庫県実施について
平成26年度「年末の交通事故防止運動」兵庫県実施要綱
1 目的
年末は、師走特有の気ぜわしさや、忘年会などで飲酒の機会が増えることに加えて、交通流・量の変化を伴うことから、交通事故の多発が懸念される。
この運動は、このような年末の情勢を踏まえ、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
2 運動期間
平成26年12月1日(月)から同年12月10日(水)までの10日間
(運動初日の12月1日は、「交通安全意識を高める日」)
3 スローガン
やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道
4 推進テーマ
みんなでつくる 通学路の交通安全
思いやる 気持ちで守る 高齢者
5 主唱
兵庫県交通安全対策委員会
6 運動重点
最重点
子どもと高齢者の交通安全
重点
⑴ 飲酒運転の根絶
⑵ 夕暮れ時の交通安全
⑶ 自転車の交通安全
⑷ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
7 運動重点に関する主な推進項目
最重点 子どもと高齢者の交通安全
通学中の児童が交通事故の被害者となるなど、依然として道路において子どもが危険にさらされていること、また、交通事故死者数全体の半数以上を高齢者が占めていることから、子どもとその保護者及び高齢者の交通安全意識の高揚を図るとともに、子どもや高齢者に対する保護意識の醸成を図り、交通事故を防止する。
◆ 通学路等における児童・幼児の安全確保
◎ 安全に通学路を通行するための児童・幼児とその保護者に対する交通安全教育、広報啓発の促進
◎ 通学・通園時間帯における街頭での児童・幼児に対する交通安全指導、保護・誘導活動の徹底
◎ 通学路等を通行する車両の運転者に対する注意喚起のための広報啓発の推進
◆ 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転等の促進
◎ 目前の子どもや高齢者の危険な交通行動に対する声かけ運動の促進
◎ 全ての年齢層に対する交通安全教育の推進による高齢者の特性の認識とこれに基づく安全行動の促進
◆ 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・交通マナーの習得及び理解向上と安全行動の促進
◆ 広報啓発活動等を通じた高齢者による自身の身体機能の変化に対する的確な認識とこれに基づく安全行動の促進
◆ 高齢の歩行者・電動車いす利用者・自転車利用者に対する街頭での交通安全指導、保護・誘導活動の促進
◆ 70歳以上の運転者について高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と、全ての年齢層に対する高齢者マークを表示している自動車に対する保護義務の周知徹底
重点1 飲酒運転の根絶
「飲酒運転は絶対に許さない」という決意の下に、運転者をはじめ、広く県民に対し、飲酒運転の悪質性・危険性、飲酒運転に起因する交通事故の悲惨さを訴えて規範意識の確立を図り、飲酒運転を根絶する。
◆ 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動を通じ、飲酒運転の根絶に向けた家庭、職場、地域等における飲酒運転を許さない環境づくりの徹底
◆ 飲酒運転の悪質性・危険性を理解させるなど飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進
◆ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底
◆ 自動車運送事業者による点呼時におけるアルコール検知器の使用等、飲酒運転の根絶に向けた取組の実施
◆ 飲酒運転追放「三ない運動」(酒を飲んだら車を運転しない・運転するときは酒を飲まない・運転する人には酒を飲ませない)の徹底
◆ ハンドルキーパー運動(自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人
重点2 夕暮れ時の交通安全
夕暮れ時は、人や車の動きが活発となるほか、日没により視認性が低下し交通事故の多発が懸念されることから、車両の早めのライト点灯、歩行者・自転車利用者の明るい服装、反射材用品等の着用を呼びかけ、夕暮れ時の交通事故を防止する。
◆ 「夕暮れ時の早めのライト点灯運動」の広報啓発活動の実施
◆ 各種広報媒体を活用した、ライト点灯時間の周知徹底
◆ 公用車及び推進機関・団体の使用車両による率先垂範した早めのライト点灯の実施
◆ 歩行者・自転車利用者の明るい服装、衣服、履物等、身の回り品への反射材用品等の着用の促進
◆ 街頭での歩行者に対する交通安全指導、保護・誘導活動の促進
◎ 商業施設等高齢者の利用する機会の多い施設周辺における高齢者に対する交通安全指導、保護、誘導活動の徹底
※早めのライト点灯推奨時間
期間 点灯時間
4月から9月 午後5時
10月から3月 午後4時
重点3 自転車の交通安全
自転車利用者の交通安全意識の高揚を図り、車両としての交通ルールの遵守と交通マナー
の向上を促進することにより、自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷
惑行為を防止する。
◆ 「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)を活用した自転車利用者に対する交通ルール・交通マナーの周知と街頭指導の強化等による安全利用の促進
◎ 自転車の通行方法(車道の左側通行や路側帯通行は道路の左側に限られる等)の指導と歩道通行時における歩行者優先の徹底
◎ 二人乗り、傘差し、携帯電話使用、ヘッドホン使用等の危険性の周知による安全通行の徹底
◎ 夜間における前照灯の点灯の徹底、夕暮れの早めの点灯並びに反射材用品等の積極的な活用の促進
◎ 児童・幼児の乗車用ヘルメット、幼児用座席に幼児を乗車させて運転する際のシートベルト着用並びに幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進
※自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
◆ 自転車の点検整備の励行
◆ 自転車の事故被害者の救済に資するための各種保険制度への加入促進
重点4 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
自動車乗車中の全ての座席においてシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し、交通事故発生時における被害の防止・軽減を図る。
特に、チャイルドシートは年齢が上がるにつれて、使用率が低下する傾向にあることから、幼児の保護者に対して、チャイルドシートの使用を呼びかける。
◆ 全ての座席においてシートベルト又はチャイルドシートを着用しなければならないことの周知徹底
◆ シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性・効果に関する理解の促進及び正しい使用方法等の周知徹底