2016.03.01
青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正について
青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正について
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されています。
また、青少年の適職の選択に関する新たな仕組みである求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定は、平成28年3月1日から施行されます。
【若者雇用促進法に基づく主な施策】
1.事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
2.労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理
(平成28年3月1日施行)
3.優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
詳細は下のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html