一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2016.04.28

6月は「不正改造車排除運動」強化月間です

  

  

 「不正改造は 犯罪です!!」

 

 
 6月は「不正改造車排除運動」強化月間です

  

  
 我が国の自動車保有台数は、平成26年12月末現在で8,100万台を超えており、自動車が国民生活に欠かせない移動手段となっている一方、交通事故の発生状況は依然として厳しく、また、交通量の多い地域における自動車の排出ガス、騒音等による環境の悪化が深刻な社会問題となっています。

 

 特に、窓ガラスへの着色フイルムの貼付、誤認鮮を招く灯火の色の変更、土砂等を運搬するダンプのリアバンパの切断・取り外し、騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し又は基準不適合マフラーの装着等の不正改造を施された車両は、国民生活の安全を脅かし、他人に迷惑をかけるものとして、その排除が求められています。また、大型車の速度抑制装置(スピードリミツター)の解除又は不正な改変等の不正改造が社会的な問題となっており、生活の安心を確保するためにも、その排除が喫緊の課題となっています。

 

 国土交通省では、このような状況を改善し、車両の安全確保及び環境保全を図ることにより、国民の安全、安心を確実に確保していくため、平成27年度においても、関係省庁、自動車関係団体等と協力して、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することとし、特に6月を「不正改造車排除強化月間」として一層強力に取り組むとととします。

 

 皆様もぜひ、この機会に不正改造の防止についての理解を深めていただき、その排除にご協力下さい。

 

 この期間中、近畿運輸局が中心となって、次のような行事が展開されます。

 ① 広報活動の推進
 ② 不正改造車を対象とした街頭検査及び指導の実施
 ③ 不正改造の防止に関する研修会及び講習会の開催
 ④ 不正改造車に重点をおいた監査及び査察の実施
 ⑤ 不正改造車に関する情報の収集及び調査

 

 当協会としても、この運動の趣旨に賛同し、積極的に協力することとしましたので、会員各位におかれましては、特に次の事項に留意寒され、不正改造車の排除に努めて下さい。

 

 

  • ①「不正改造車排除運動」のポスター等は運動期間以降も継続して掲示すること。
  • ②保安基準に適合する車両を使用すること。
  • ③登録後に車両の改造が必要となった場合、自動車整備事業者、自動車販売店に相試し、正規の手続きを行い、不正な二次架装の防止を徹底すること。
  • ④運転者に対し、本運動の主旨、実施事項、不正改造事例、不正改造防止に関する留意事項等にについて指導し、不正改造防止の徹底を図るとともに、速度制限装置の不適切な取り外し及び燃料ポンプの封印の取り外し等によるディーゼル黒煙の悪化の防止、騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し又は基準不適合マフラーの装着についても周知・指導を行うこと。
  • ⑤運動実施責任者を選任するとともに、従業員等の車両を含む所有車両、整備実施体制及び管理体制等について点検を行うこと。
  • ⑥保安基準の緩和車両は保安上の制限(積載物品等の制限)を遵守して使用すること。
  • ⑦不正改造車等に関する情報提供・ご相談・お問い合わせは、
      近畿運輸局   〔TEL (06)6949-6453 不正改造車・黒煙110番〕又は
      大阪運輸支局  〔TEL (072)822-4374 不正改造車・黒煙110番〕
      で受付ています。(受付時間 午前9時~午後5時)

 

 不正改造防止自主点検票は、以下からダウンロードできます。

  ・不正改造防止自主点検票(PDF 8KB)

 

 

 

 


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