2016.05.03
大型車(特殊車両)の通行について(お願い)
大型車(特殊車両)の通行について(お願い)
道路法では、一定の大きさ(幅2.5m、長さ12m、重さ20tなど)を超える特殊車両を通行させる時は、道路管理者の許可を受けることを定めており、道路管理者は許可申請を受け、審査した後、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために必要な条件を付して通行を許可することになっています。
しかしながら、現状を鑑みましてもこの条件が必ず守られているとは言いがたく、特に誘導車の配置については違反をしている車両が多く見受けられ、重大な事故の発生が危惧されています。
また、騒音や振動につきましても神戸市道夢野白川線・山麓線・湊町線や三木三田線、市道灘浜脇浜線(HAT神戸の東西道路)などでは大型車の速度超過や特殊車両の通行許可経路外の通行によりその昼夜を問わない騒音・振動が発生し、周辺住民からその改善を求める苦情が多数寄せられています。
つきましては大型車(特殊車両)の通行許可の取得並びに許可条件や通行経路、及び道路交通法上の制限速度の遵守を周知徹底していただきますようお願い申し上げます。
担当:神戸市建設局道路部管理課道路台帳係
TEL 直通 078(322)5384