2016.10.28
「中小企業等経営強化法」が施行されました。
「中小企業等経営強化法」が施行されました。
平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
本法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。
国土交通省では、本法律に基づき、貨物自動車運送事業を営む中小企業者等に対し、経営強化(生産性向上)に役立つ取り組みの事例を含めた事業分野別指針を策定しました。本指針に基づき経営力向上計画を策定し認定を受けると、固定資産税の軽減や様々な金融支援が受けられます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
http://www.jta.or.jp/keieikaizen/info/keiei_kyoka201607.html