2018.03.30
「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正について(国土交通省)
「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業
を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」
の一部改正について(国土交通省)
国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正の通知が発出されました。
標記特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」に基づき運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、特例を一部改正して平成33年3月31日まで再延長する通知です。
詳しくは、下記の全日本トラック協会のページをご覧ください。
・「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正について
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/earthquake/sharyo_idou_tokurei201803.html