2018.06.05
準中型自動車運転免許の新設に伴う運転可能な車両にご注意下さい
準中型自動車運転免許の新設に伴う
運転可能な車両にご注意下さい
平成19年に中型自動車運転免許が導入された際、運送事業者が運転者の運転免許証と配車される自動車の車検証の照合を徹底させずに運行させた結果、普通免許で中型貨物自動車を運転し、無免許運転で検挙される事案が散見されたことを受け、新たな準中型自動車運転免許制度導入にあたり、無免許運転とならないよう、運転者が取得している運転免許と乗務する事業用自動車の車両総重量及び最大積載量を車検証等により照合するなど確認の徹底を行ってください。
・「準中型自動車運転免許導入に伴う運転免許種別の確認用パンフレット」(PDF 856KB)