一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2020.11.26

「自動車運送事業法の監査方針について」の一部改正等について

 

 

 

 

「自動車運送事業法の監査方針について」
の一部改正等について

 

 

 

 

 令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 

 

 詳しくは、下記の全日本トラック協会のページをご覧ください。

 
・「自動車運送事業法(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正等について
  (全日本トラック協会)
 
  https://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/tsutatsu_kaisei202011.html

 

 

また下記の別添PDFの56頁・57頁に、道交法改正内容が掲載されています。併せてご覧ください。

 【警察庁関連サイト】関連ページ 56頁・57頁

  https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/20061201.pdf

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


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