2021.01.27
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省 通達)
「貨物自動車運送事業輸送安全規則
の解釈及び運用について」の一部改正について
(国土交通省 通達)
各地での大雪による大型車両の路上滞留事案が発生したことを踏まえ、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、本日令和3年1月26日付けで、国土交通省より関係通達が発出されました。
※今回の改正趣旨は、雪道で冬用タイヤを使用する場合における確認事項の明確化であり、滑り止めの措置として、タイヤチェーンの装着を排除するものではありません。
詳しくは、下記をご覧ください。
国土交通省報道発表 令和3年1月26日
・R03.01.26_全ト協発第505号(環・適)「貨物自動車運送事業輸送安全規則
の解釈及び運用について」の一部改正について (PDF 865KB)
冬用タイヤの安全性を確認することをルール化しました
~雪道では、使用限度を超えた冬用タイヤの使用は厳禁です~
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000264.html