2021.04.01
令和3年度講和施設使用料金等の納付期限猶予の継続について
記者提供資料(令和3 年3 月30 日)
(賃料)港湾局経営課 松村・浜西
TEL:078-595-6279(直通)
(港湾施設使用料)港湾局神戸港管理事務所 岡本・中本
TEL:078-304-2501(直通)
(入港料・公共岸壁使用料)港湾局海務課 楠・大塚
TEL:078-272-1611(直通)
(賃料)港湾局経営課 松村・浜西
TEL:078-595-6279(直通)
(港湾施設使用料)港湾局神戸港管理事務所 岡本・中本
TEL:078-304-2501(直通)
(入港料・公共岸壁使用料)港湾局海務課 楠・大塚
TEL:078-272-1611(直通)
港湾局所管の賃料等の納付期限の猶予
新型コロナウイルス感染症の経営環境への影響を考慮し、港湾関連事業者の事業継続に対する側面的な支援として、令和3年度においても神戸市港湾局と賃貸借契約を結んでいる事業者の賃料及び港湾施設使用料等の納付期限を下記のとおり猶予いたします。
1 納付期限の猶予
(1)賃料
-
令和3年4月1日から令和3年8月31日までの賃料について、申請により納付期限を令和3年9月30日とします。
(2)港湾施設使用料等
- 令和3年4月から令和3年8月の各月末を納付期限とする港湾施設使用料等について、申請に基づき、納付期限を令和3年9月30日とします。
※なお、賃料及び港湾施設使用料等の納付が口座振替の事業者につきましては、猶予の期間は納入通知書での対応とさせていただきます。
2 猶予対象者の要件
(1)申請時において賃料、港湾施設使用料等(延滞金含む)の未納がないこと
(2)支払いが困難な状況にあると認められること
-
※新型コロナウイルス感染症の影響により、国税・地方税等の徴収猶予または、固定資産税及び都市計画税等の課税標準の特例措置(減免措置)が許可されたことが分かる通知書の写しの添付が必須
(3)上記(1)(2)を満たしたうえで納付期限猶予の申請を行うこと
3 申請期間
(1)賃料
令和3年4月9日まで(納期限が4月の賃料)
5月以降納期限の賃料については当月の5日までに申請してください。
(2)港湾施設使用料等
令和3年4月から令和3年8月の間で請求のあった月の月末まで
-
※納付期間を過ぎて納付期限の猶予をお申込みいただいた場合、遅延利息又は延滞金が発生する可能性があります。
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※口座振替の場合は、振替中止手続きが必要なため、事前の連絡が必要です。(連絡がない場合は、納付期限を猶予することができなくなり、口座から引き落としされます。)
4 申請先
(1)賃料
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港湾局経営課 078-595-6279
(2) 港湾施設使用料
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港湾局神戸港管理事務所 078-304-2501
(3) 入港料・公共岸壁使用料
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港湾局海務課 078-272-1611
書式等のダウンロードは以下をご利用ください。
・港湾施設使用料猶予 (PDF・83KB)
・申請書 (PDF・45KB)