一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2024.05.01

令和6年度不正改造車を排除する運動の実施について

 

 

 

「トラック運送業界における不正改造車排除運動」
の実施について

 

 

 

 国土交通省を中心に「不正改造車を排除する運動」が展開されますが、全日本トラック協会・兵庫県トラック協会においても、「トラック運送業界における不正改造車排除運動」を実施いたします。

 
 会員各位におかれましては、実施要領・細目に基づいて本運動に取り組んでいただき、重点排除項目及び基本排除項目に留意するとともに、各事業所での取り組みに 「不正改造防止自主点検票」 を活用するなど、この機会に不正改造についての認識を深め、不正改造を排除し、車両の安全確保及び環境保全を図っていただきますようお願いいたします。
 

  
令和6年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」実施要領 (抜粋)

令和6年4月26日  (公社)全日本トラック協会   

 

 

1 目  的

 我が国の交通事故の発生件数等の現状を見ると、依然として改善が求められる状況であり、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因の一つとなっている。このような状況に鑑み、国土交通省を中心とした「不正改造車を排除する運動」が展開されるが、トラック運送業界としても、トラックに対象を絞り、全国的に不正改造車を排除するために、各都道府県トラック協会の協力を得て、積極的な運動を展開する。

 

2 実施期間

 「不正改造車排除運動」 は年間を通じた運動とするが、地域の事情や要請を考慮して各都道府県トラック協会が設定する1ヶ月間を強化月間とし、特に重点をおいて運動を実施する。

 ※ 近畿運輸局管内では、6月を「不正改造車排除強化月間」として一層強力に取り組みます。

 

3 不正改造項目

《重点排除項目》

  • (1) タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
  • (2) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
  • (3) 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
  • (4) マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
  • (5) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等

 

《基本排除項目》

  • (1) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
  • (2) 前面ガラスへの装飾板の装着
  • (3) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
  • (4) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
  • (5) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
  • (6) 不正な二次架装

 

 

令和6年度「不正改造車を排除する運動」実施細目 (抜粋)

令和6年4月  国土交通省 近畿運輸局  
(近畿地方版)  

  

  • ○ 近畿運輸局管内では、令和6年度の6月を「不正改造車排除強化月間」とし、積極的な広報活動、関係機関と連携した排除運動に取り組むこととする。
  • ○ 近畿運輸局管内における本運動の名称並びに標語
     ・名称:『不正改造車を排除する運動』
     ・標語:『不正改造車を作らない!!乗らない!!』及び『不正改造は犯罪です!!』

 

 

各事業者別実施事項

貨物自動車運送事業者・陸送事業者・ダンプカー使用者及び関係団体《(一社)近畿トラック協会、
自家用自動車団体近畿協議会(自家用協会)、(一社)大阪自動車回送協会 等》

 

(1) 不正改造車の排除のための啓発等

  • ① 運送事業者団体においては、荷主団体等に対し、不正改造車等(特に速度抑制装置(スピードリミッター)及び過積載を誘発する改造(さし枠の取付けなど)に係るもの。)を使用する運送事業者を利用することのないよう要請する。
  • ② 自家用協会においては、一定数以上の自家用自動車を使用していることにより選任されている整備管理者に対して、整備管理者講習の受講等により不正改造防止を含めた整備管理業務が適切に遂行されるよう、各運輸支局と連携して周知に努める。

 

(2) 不正改造車の排除のための情報収集等

  • 不正改造車や不正改造施工業者等に関する情報等を入手した場合には、近畿運輸局又は各運輸支局等に積極的に情報を提供する。

 

(3) 不正改造車の排除のための取締り等

 

  • 1) 従業員に対する指導
     従業員に対して、「不正改造はやってはならない・犯罪であること」など不正改造に対する認識浸透を図り、法令遵守のための指導を行う。
  • 2) 適正な車両の運行の徹底
     運送事業者等においては、不正改造及び不正二次架装の防止に努める等車両管理の徹底を図り、適正な車両による運行を実施する。また、不正改造及び不正二次架装が行われた車両がある場合には、改修を行い運行の用に供する。
  • 3) 自主点検の実施
     事業所ごとに運動実施責任者を選任し、運動実施責任者又は整備管理者等により、車両管理体制及び従業員等の車両を含む所有車両等について定期的な自主点検の実施に努める。
     なお、運動実施責任者は、事業者又は事業所の責任者等従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
     「不正改造防止自主点検票」(PDF 88KB)

 


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