2014.03.31
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について
<国土交通省からのお知らせ>
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」
の一部改正について
1.背景
現在、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条に基づき、分割不可能な単体物品を輸送するセミトレーラ等、自動車の大きさ等の基準を一部超過するものについては、当該自動車の運行の安全性を確保するための条件を付したうえで、地方運輸局において基準緩和認定を行っているところです。
今般、申請者の負担軽減等を図る観点から、次の措置を講ずることとしましたのでお知らせ致します。
現在、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条に基づき、分割不可能な単体物品を輸送するセミトレーラ等、自動車の大きさ等の基準を一部超過するものについては、当該自動車の運行の安全性を確保するための条件を付したうえで、地方運輸局において基準緩和認定を行っているところです。
今般、申請者の負担軽減等を図る観点から、次の措置を講ずることとしましたのでお知らせ致します。
2.改正概要
基準緩和認定要領について、以下のとおり一部改正しました。
- ①申請時の添付書面の簡素化について
事業用自動車については、運行管理規程の提出を不要とする等、申請の際の添付書面の簡素化を図りました。 - ②変更申請の見直し
これまで、使用の本拠の位置の変更を伴わないものであっても申請者の住所変更があった際には変更申請を必要としておりましたが、これを不要としました。 - ③長尺貨物を輸送するセミトレーラに関する取扱いについて
長尺貨物を輸送するために、車両の長さについて基準緩和を受けるセミトレーラであって、スタンション型等の貨物の落下防止措置を備えたものは、車両総重量36トンを上限として長尺貨物を複数本輸送できることを明確化しました。 - ④その他、所要の改正を行いました。
3.スケジュール
公布:平成26 年3 月20 日
施行:公布の日と同じ
【国土交通省ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000149.html