2014.06.04
大型自動車のホイール・ボルト折損による車輪の脱落事故防止の再徹底について
大型自動車のホイール・ボルト折損による
車輪の脱落事故防止の再徹底について
標記については、平成20年4月14日付け国自整第8号「大型自動車のホイール・ボルト折損による車輪の脱落事故防止について」により、大型自動車(車両総重量8トン以上の貨物自動車又は乗車定員30人以上の乗合自動車)の車輪脱落事故の再発防止対策事項の周知徹底を、貴傘下会員に対し要請していたところである。
この結果、平成23年度までは減少傾向にあったが、平成24年度から増加に転じたため、その後の状況を注視していたところ、昨年末より大型自動車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故が連続して発生し、平成25年度は前年度比4件増の19件が発生する厳しい状況となった。
とりわけ、本年においては既に8件の車輪脱落事故が発生しており、特に、2月の兵庫県内の中国自動車道で発生した後続車に大型トラックの脱落した車輪が衝突し、12台が被害を受けた事故と、3月の広島県内の国道2号線で発生した大型トラックの脱落車輪が対向車線を走行していた車両に直撃する事故の2件の人身事故は重大な事故として重く受け止め、改めて同種事故の再発防止の徹底を期する必要がある。
ついては、車輪の脱落事故の再発を防止するため、貴傘下会員に対し、大型自動車の点検・整備の確実な実施、適切な保守管理が図られるよう、再度下記事項の周知徹底をお願いします。
記
- 1.タイヤ交換時等におけるホイール・ボルトの適切な締め付け、ホイール・ボルトの誤組防止(スチール用、アルミ用の表示確認)、ホイール・ベアリングのがたの有無の点検や分解整備した場合における適切な取り付けの励行等により、車輪脱落事故の防止に努めること。
- 2.自動車の定期点検整備等を実施する際には、当該自動車メーカーから提供される車輪脱落事故防止に係る点検・整備上の留意事項を確認の上、メーカーが推奨する点検・整備を確実に実施すること。
- 3.車輪の脱落等により運行できなくなった場合、自動車事故報告規則に基づく報告を徹底すること。
参考リンク先 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000091.html