2018.10.30
11月は「労働保険適用促進強化期間」です。(兵庫労働局)
11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
(兵庫労働局)
労働保険(労災保険・雇用保険)は政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
まだ労働保険の加入手続きをされていない事業主は、従業員が安心して働けるように、今すぐ最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所に連絡してください。
労働保険の加入手続きについてのお問い合わせは、兵庫労働局ホームページをご参考に、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所までお願い致します。
*兵庫労働局ホームページ
http://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/
・啓発チラシ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000325254.pdf
・労働保険の加入について
http://hyotokyo.or.jp/news/wp-content/uploads/2018/10/20181030_leaflet01a.pdf