一般社団法人 兵庫県トラック協会
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適正化事業実施機関


安全性評価事業


安全性優良事業所(G マーク認定事業所)に
対するインセンティブの拡大について


 国土交通省では、事業用自動車における事故削減を図るために、事業用自動車に係る総合的安全対策委員会において取りまとめられた『事業用自動車総合安全プラン2009』(平成21年3月)において、「IT点呼実施に係る要件拡大を検討する」旨の方向性が示されたことから、運送事業者に対して実施した現地調査及びヒヤリング調査の結果等を踏まえ、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日付国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号)の一部を改正し、Gマーク認定事業所に対するインセンティブとしてのIT点呼の実施に係る要件を拡大することとしましたので、お知らせします。

  1. 趣旨
    「事業用自動車総合安全プラン2009」に基づき、輸送の安全を確保した上で、運行管理の効率化を図るため、IT点呼に係る要件に関し以下の内容等について改正を行います。
  2. 主な改正概要

     
    改正前
    改正後
    点呼場所 「営業所」においてのみ
    実施可能。
    「営業所」に加え、「車庫」においても実施可能となります。
    点呼機器 「設置型端末」のみ
    使用可能。
    「設置型端末」に加え、「携帯型端末」についても使用可能となります。
    ※営業所には設置型端末の設置が必要になります。
    点呼時間 「閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝)」 に限定。 「連続する16時間以内」まで実施可能となります。
    ※営業所と当該営業所の車庫との間でIT点呼を行う場合には、実施時間の制限は適用されません。

  3. 施行日
    平成23年4月1日

【問い合わせ先】
国土交通省自動車交通局
安全政策課 野沢(内線41624)
貨物課 遠藤(内線41353)
電話:03−5253−8111(代表)
電話:03−5253−8566(安全政策課)
電話:03−5253−8576(貨物課)

 

優良事な事業所(G マーク認定事業所)が前提であるIT点呼の取扱い

 IT点呼の要件拡大について、現状を含めた外洋を「1.対面点呼」「2.現行のIT点呼」「3.通達改正後のIT点呼」として以下の通り示す。


1.対面点呼 (IT点呼を使用しない場合)

2.現行のIT点呼

3.通達改正後のIT点呼