一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2011.07.08

東日本大震災対応貸付制度利用融資による信用保証料及び
利子補給助成の追加措置について

(社)兵庫県トラック協会では、平成23年度においても会員事業者の経営の安定と円滑化を目的として、景況悪化等に伴う資金繰り支援のため兵庫県等が定める経営円滑化等セーフティネット制度を利用した融資に対し、信用保証料の一部及び利子の一部を助成することとしております。

 また、この度3月11日発生の東北地方太平洋沖地震が「激甚災害」の指定を受け、中小企業庁より被災中小企業者対策として「災害関係保証」等の資金繰り支援策が講じられたことから、当協会においても交付要綱第9条により、「東日本大震災対応貸付制度」利用融資による借入について信用保証料の一部及び利子の一部を、下記のとおり助成することとなりましたのでお知らせします。

  1 助成対象追加措置

  • (1) 当該災害により、事業所(営業所、出張所等)、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、倒壊、火災等の「直接的な被害」を受けた会員事業者が、被災地の市区町村等からの「罹災証明書」を得て信用保証協会より「東日本大震災対応貸付制度」の保証を受け、金融機関から事業再建のための融資を受けた場合に、一括で支払われた信用保証料及び利子補給の助成を行うものとする。
  • (2) 当該災害により、上記(1)の被災地事業者と一定の取引があり、また、被災地事業者の影響を受け(被災地域の風評被害を含む。)震災後売上げが減少し、「間接的な被害」を受けた会員事業者が、住所地の市区町村長より売上げ減少の「認定書」を得て信用保証協会より「東日本大震災対応貸付制度」の保証を受け、金融機関から運転資金等の融資を受けた場合に、一括で支払われた信用保証料及び利子補給の助成を行うものとする。

 2 対象期間

  • 平成23年5月23日以降の融資を対象とし、
    平成24年2月28日までの融資実行分とする。
     

 3 その他

  • 申請要領、保証料助成額、利子補給率等は、「セーフティネット制度を利用した融資に伴う会員事業者への信用保証料及び利子補給助成金交付要綱」に同じ。
    (様式1号、様式2号により申請)
  • 但し、この度の「東日本大震災対応貸付制度」利用で融資を受ける金融機関については、兵庫県内・外を問わないものとする。

 

 


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