一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2024.10.25

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました(兵庫県警)


 
 
 

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
(兵庫県警)

 

 

 兵庫県警からのお知らせです。

 

罰則の強化(令和6年11月1日から施行)

 
 

 自転車運転中の「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」の罰則規定が強化されました。

 

 ・携帯電話等のながら運転​

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。停止中の操作は対象外

 

 ・酒気帯び運転および幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 

 詳しくは、別添チラシをご覧ください。

 
 
 


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