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2025.03.11

貨物運送事業者に対する自動車運転者の労働時間等の改善のための基準等の周知徹底について(兵庫県警察本部交通部長)

 兵庫交捜発第66号

 令和7年3月4日

兵庫県警察本部交通部長

 

貨物運送事業者に対する自動車運転者の労働時間等の改善
のための基準等の周知徹底について(依頼)

 

 

 仲春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 平素は、警察行政、とりわけ交通警察行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 さて、兵庫県警察本部交通部交通捜査課及び兵庫県西宮警察署は、昨年9月に西宮市内の国道で発生した過労運転を端緒として、神戸市内に所在する貨物運送事業者使用車両の運行を直接管理する者による過労運転下命事件について強制捜査を行い、道路交通法違反で検挙しました。

 その捜査過程において、大半の従業運転者が拘束時間を過小記録するため運行記録計記録紙を抜き差しするなどの偽装工作をしていたことが認められ、数人の運転者が自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた法定時間を大幅に超過して業務運行に従事していたことが判明しました。

 長時間労働による過労運転は重大事故に直結する危険な行為であり、過労運転による悲惨な交通事故を未然に防止することは単に被害者を発生させないということだけではなく、トラックドライバーを守り、運送事業者を守ることにも繋がります。

 厳しい情勢を鑑み、トラック業界の安全・安心・未来を守るため、参加会員各位に対し、関係法令を遵守し適正な運行管理が行われるよう、周知徹底をお願いします。

 
 

担当部署
 〒650-8510
 神戸市中央区下山手通5丁目6番21号
 兵庫県警察本部交通部交通捜査課
 事故捜査支援第二係(竹内、河本)
 電話078-341-7441 (内線5291)

 

 

過労運転啓発リーフレット(PDF 2.7MB)

 

 


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