2011.02.17
廃タイヤの適正処理ルートの変更について
(産業廃棄物広域再生利用指定制度の経過措置廃止にともない)
平成7年に開始された廃棄物処理法に定められた産業廃棄物広域再生利用*指定制度が平成23年4月1日から廃止されます。
4月1日以降、運送事業者は廃タイヤ(産業廃棄物)の処理をするためには廃棄物処理法に基づき、収集運搬業者と処分業者(中間処理業者又は再生利用先・最終処分先)とそれぞれ書面による委託契約を締結し、自社で廃タイヤの適正処理を行わなくてはなりません。
運送事業者(排出者)には①廃タイヤの適正管理・保管、②処理委託契約の締結、③マニフェストの交付・管理、④適正処理の最終確認が義務付けされることとなります。
会員各位におかれましては、廃タイヤの処理において廃棄物処理法に基づいた適正処理をお願いいたします。
なお、詳細につきましては順次、取引先のタイヤ販売会社・販売店から説明をされるとのことです。
また、社団法人 日本自動車タイヤ協会(※外部リンク)のホームページに「廃タイヤの適正処理について-全13ページ」が掲載されていますので参考にしてください。
*指定制度とは、大臣申請したタイヤ販売店等は、産業廃棄物について収集運搬業の許可不要で収集運搬費用微収可能によりタイヤ販売会社・販売店で廃タイヤの適正処理が行える制度
【お知らせ】
委託契約書・マニフェストについては、下記のところで統一のものを作成していますのでお問い合わせ願います。
問い合わせ先
タイヤメーカー |
担当部署
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所在地
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電話番号
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㈱ブリジストン | リプレィス販売品質向上推進部 | 東京都中央区京橋1-10-1 | 03-3563-8936 |
住友ゴム工業㈱ | ダンロップタイヤ営業本部 業務部 | 東京都江東区豊洲3-3-3 | 03-5546-0114 |
横浜ゴム㈱ | ヨコハマタイヤジャパン経営管理部 | 東京都港区新橋5-36-11 | 03-5400-4754 |
東洋ゴム工業㈱ | タイヤ販売管理部 | 東京都豊島区高田2-17-22 | 03-5955-1211 |
日本ミシュラン タイヤ㈱ |
経営企画部 環境推進部 | 東京都千代田区富士見1-6-1 虎ノ門33森ビル8階 |
03-5210-2846 |
(社)日本自動車 タイヤ協会 |
近畿支部 | 大阪府大阪市北区同心1-9-20 | 06-6351-6747 |
運送事業者(排出者)の義務
1.廃タイヤの適正管理・保管
- (1)保管場所の特定と表示
- (2)飛散・流出の防止
- (3)害虫・悪臭の発生など生活環境上の支障が生じないようにすること
2.処理委託契約の締結
- 収集運搬業者と処分業者(中間処理業者又は再生利用先・最終処分先)の両方と書面で処理委託契約を結んでください。
- ※ 指定制度の廃止に伴い、平成23年4月1日以降は、タイヤ販売会社・販売店は事業者の廃タイヤを扱うことが出来なくなりますので、排出者として責任を持って、処理業者への委託を行ってください。
3.マニフェストの交付・管理
- (1)廃タイヤの引渡し時に必ずマニフェストを交付すること
- (2)返却されたマニフェストを照合すること
- (3)マニフェストは、返却後5年間保管すること
- (4)年1回、交付状況を自治体へ報告すること
4.適正処理の最終確認
- 運送事業者(排出者)は、最終処理に至るまで責任があり、処理を委託した業者が不法投棄・不法集積・倒産した場合など、最終的には処理を委託した排出者の責