2024.10.25
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
(兵庫県警)
兵庫県警からのお知らせです。
罰則の強化(令和6年11月1日から施行)
自転車運転中の「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」の罰則規定が強化されました。
・携帯電話等のながら運転
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。停止中の操作は対象外
・酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
詳しくは、別添チラシをご覧ください。