2024.05.09
『標準貨物自動車運送約款』の改正、及び新しい『標準的運賃』の告示(R6.3.22)に伴う手続きについて
『標準貨物自動車運送約款』の改正、及び新しい『標準的運賃』
の告示(R6.3.22)に伴う手続きについて
すでに旧『標準的運賃(R2.4.24告示)』の届出を行っている事業者が、新『標準的運賃(R6.3.22告示)』を適用するなど一部の場合を除き、改正『標準貨物自動車運送約款(R6.3.22告示)』の施行(R6.6.1)に伴う約款・運賃の手続きが必要となります。
※旧標準運賃を継続して適用する場合は、みなし規定を回避するための届出が必要です。
適用する運賃・約款により各社手続きが異なりますので、別表『手続き一覧』によりご確認の上、手続きをお願いします。
◎ 主な例とそれに伴う手続き(※利用運送の届出済、または利用運送を行う可能性がある場合に限る。)
1.現在、平成31年告示の標準約款(旧標準約款)を適用し、平成31年以前の公示運賃を届出している事業者
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- ① 改正標準約款及び新標準的運賃(R6.3.22告示)を適用する場合→ 改正標準約款の掲示・新標準運賃の届出
- ② 現状維持:旧標準約款及び平成31年以前の公示運賃を継続する場合→ 旧標準約款の認可申請・運賃の届出不要
- ③ 旧標準約款及び旧標準的運賃(R2.4.24告示)を適用する場合→ 旧標準約款の認可申請・旧標準運賃の届出
2.現在、平成31年告示の標準約款(旧標準約款)を適用し、旧『標準的運賃(R2.4.24告示)』を届出している事業者
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- ① 改正標準約款及び新標準的運賃(R6.3.22告示)を適用する場合→ 改正標準約款の掲示・運賃の届出不要(みなし規定により)
- ② 現状維持:旧標準約款及び旧標準的運賃(R2.4.24告示)を継続する場合→ 旧標準約款の認可申請・運賃の届出(みなし回避の届出)
- ③ 改正標準約款及び旧標準的運賃(R2.4.24告示)を適用する場合→ 不可(利用運送手数料等に整合性ないため)
- 注)改正標準約款を適用する場合は、『燃料サーチャージ』の届出が必要です。
なお、新標準運賃を届出した場合(みなし適用含む)は、『燃料サーチャージ』がみなし適用(届出不要)されます。ただし、基準価格120円/Lの設定となるため、すでに『燃料サーチャージ』を届出している事業者が、従来の基準価格を適用する場合は、再度届出が必要となります。
◎ 改正標準自動車運送約款及び標準的運賃告示の趣旨
標準的運賃は、実運送を担うトラック事業者が、法令を遵守して健全な事業運営を行っていく際の参考指標として令和2年4月に告示されました。
また、平成29年には、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境整備の観点から、標準約款の見直しがされています。
今回の改正標準約款及び新しい標準的運賃は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たって、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であることから、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、実運送事業者が、健全な事業運営のための『適正な対価を収受』できる環境整備を目的として、①荷主等への適正な転嫁、②多重下請構造の是正等、③多様な運賃・料金設定等を柱として荷主等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主等に適正に転嫁できるよう見直されたものです。
トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進するため、ご理解・ご賛同をお願いします。
以下から、別紙を閲覧ダウンロードできます。
・別紙_手続き確認表(PDF 1.48MB)