2009.10.01
道路運送車両法の一部改正に伴う自動車税等の納税確認について
(全日本トラック協会)
(地方税法等の一部を改正する法律附則第22条に基づく改正)
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の事業運営等につきまして種々ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、標記につきましては、国土交通省から登録自動車については、継続検査時のみならず構造等変更検査時※においても自動車税の滞納がないことを証する書面の提示をしなければならないこと等が改正され、平成22年4月1日から施行されることとなりました。
つきましては、業務ご多忙のところ大変恐縮ですが、貴協会傘下会員事業者あてに周知して頂
きますようお願い申し上げます。
敬具
別添資料
- 1.「道路運送車両法の一部改正(地方税法等の一部を改正する法律附則第22条に基づく改正)に伴う自動車税等の納税確認について」
- ※構造等変更検査
- 登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。
書式等のダウンロードは以下をご利用ください。
・道路運送車両法の一部改正(地方税法等の一部を改正する法律附則
第22条に基づく改正)に伴う自動車税等の納税確認について (PDF・9KB)