2024.08.21
令和6年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について
令和6年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」
の実施について
国土交通省物流・自動車局長より、「自動車点検整備推進運動の実施」について全日本トラック協会あて通達がありました。これを受けて兵庫県トラック協会では、下記の実施要領により、独自の取り組みを推進致します。
令和6年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」 実施要領
第1.目的
トラック輸送は、今や国民の生活や経済に不可欠な存在である一方、トラックによる交通事故は重大事故に繋がるおそれがあり、特に大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発しており、適切なタイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理等の事故防止対策とともに、環境面においてもカーボンニュートラルをはじめとした地球温暖化等への配慮が求められています。
このような状況の中、日常点検、定期点検などによる点検・整備の実施が義務付けられているものの、その実施状況は必ずしも十分とは言えず、不正改造の防止とともに、点検整備の確実な実施を徹底して行く必要があります。また、近年、急増している大型トラック(車両総重量8トン以上)の車輪脱落事故を防止するために、ホイール・ナットの緩みの点検の確実な実施が必要不可欠です。
このため、トラック運送業界として、より確実な点検整備を目指して、「トラック運送業界における点検整備推進運動」を全国展開する。
第2.実施期間
本運動は1年を通じて実施するものとするが、令和6年9月1日(日)から9月30日(月)までの1ヶ月間を全国統一の「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、これに加え、兵庫県トラック協会では、近畿運輸局が独自に設定する令和6年10月1日(火)から10月31日(木)までの1ヶ月間を「地方独自強化月間」として、特に重点をおいて実施する。
第3.実施内容と周知方策
1.実施項目
(1)「大型貨物自動車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発」
機関誌(紙)やホームページ等を活用し、大型トラック(車両総重量8トン以上)のホイールの取付状態や燃料装置等の重点箇所に係る点検の実施を周知する。
① 法定定期点検項目のうち、以下に掲げる点検項目を重点点検項目とする。
②トラック運送事業者が保有する全ての大型貨物自動車について、本運動強化月間及び、地方独自強化月間中、法定点検時期の有無にかかわらず、一回以上、上記①のホイール・ナットの緩み等の重点点検を実施する。なお、冬用タイヤへの交換後1ヶ月以内に車輪が脱落している傾向にあることから、冬用タイヤへの交換を予定している場合には、冬用タイヤ交換後に点検することとする。
なお、国土交通省が策定する大型車の車輪脱落事故防止にかかる「緊急対策」のトラック業界が取り組む実施事項と併せ、全ト協作成の「ストップ!車輪脱落事故~タイヤ交換作業の手法と方法~」の啓発資料活用により、日常点検及び定期点検の確実な実施に努める。
(2)「黒煙濃度に影響を及ぼす部品等の自主点検・整備の実施に関する啓発」
黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ等の点検・整備の自主的な実施について周知徹底する。
2.周知方策
(1) 兵庫県トラック協会の機関紙「兵ト協ニュース」及びホームページ等により、本運動の周知を図る。
(2) 地方適正化事業実施機関における事業者巡回指導の際に、各事業所へ本運動の啓発・指導を実施する。
【国土交通省から重要なお知らせ】
国土交通省では、自動車点検整備推進運動の取り組みとして、前検査でユーザー車検を行う事業用自動車と自家用大型貨物自動車の使用者に対しては、事前周知の上で中間の点検(3ヶ月定期点検)の実施状況について確認し指導等を行うこととしております。よって、前検査でユーザー車検を受検する場合には、点検整備記録簿を持参・提示し、直近の3ヶ月定期点検の実施状況について確認を受けることが必要となります。
「実施要項」は、以下からダウンロードできます。
・自動車点検整備推進運動 実施要領 (PDF 215KB)