2024.10.11
労働保険未手続事業一掃強化期間について(厚生労働省)
労働保険未手続事業一掃強化期間について
(厚生労働省)
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉です。
労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
・雇ったら入る。労働者を守る。労働保険特設サイト(厚生労働省)