2025.03.11
貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました (国交省)
貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました
(国交省)
近年、電子商取引市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加し、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が約5割増加している状況です。この状況を踏まえ、令和6年5月に貨物自動車運送事業法が改正され、令和7年4月1日から貨物軽自動車運送事業者に対する新たな安全対策が施行となります。
令和7年4月からの新たな安全対策として、貨物軽自動車安全管理者の選任、一定規模以上の事故について国土交通大臣への報告、特定の運転者に対する指導・監督及び適性診断の受診などが義務付けとなり、すべての貨物軽自動車運送事業者が対象となります。
・配付チラシ (719KB)
・貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました (PDF 1.1MB)
【参考】
●国土交通省 物流・自動車HP
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html
●近畿運輸局HP ※届出のフォーマットはこちらに掲載がされております。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/info/gian/00001_03208.html