2021.05.19
「高さ指定道路」に関する追加指定要望の提出について
「高さ指定道路」に関する追加指定要望の提出について
一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでですが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)が審査し、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認められた道路については、「高さ指定道路」として、高さ4.1mまでの通行が可能となります。
通行したい経路の中に「高さ指定道路」に指定されていない区間がある場合は、各都道府県トラック協会が事業者から要望区間を取りまとめた上で、当協会を通じて関係行政機関に要望を行い、審査を経て新たに指定されます。
「高さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について、次の宛先にメール若しくはFAXにてご回答下さい。
宛先:一般社団法人兵庫県トラック協会 業務部
FAX 078-882-5565
メール t-yokoyama@hyotokyo.or.jp
別添ファイルも併せてご覧ください。
・令和3年度 「高さ指定道路」の指定に関する要望 受付要領 (PDF 80KB)
・提出書類一式及び作成方法について (PDF 2.57MB)