一般社団法人 兵庫県トラック協会
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兵庫県トラック協会の概要


法律及び自治体条例によるディーゼル車規制 - 表 -



 兵庫県、大阪府等の主な条例は下記の通りです。


法律・条例

項 目
自動車N0x・PM法 首都圏条例
規制開始時期
平成14年10月1日:新車
平成15年10月1日:使用過程車
平成15年10月1日
規制内容 排出基準に適合しない自動車は、対策地域内で登録できない PM排出基準に適合しないディーゼル車の運行(流入を含む)を禁止
規制地域 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県の8都府県で指定された市町村(東京23区を含む) 埼玉県内全域
千葉県内全域
東京都内全域(島しょ地域を除く)
神奈川県全域
規制対象物質 窒素酸化物(NOx)
粒子状物質(PM)
粒子状物質(PM)
規制車両 排出基準に適合しない以下の自動車
@ 普通トラック
A 小型トラック
B 大型バス(定員30人以上)
C マイクロバス(定員11人以上30人未満)
D 特種自動車
 (トラック・バス・ディーゼル乗用車をベースと したものに限る)
E ディーゼル乗用車(定員11人未満)
排出基準に適合しない以下のディーゼル自動車
@ 普通トラック
A 小型トラック
B バス(定員11人以上)
C 特種自動車
猶予期間

注:いずれも初度登録からの年数を表す

普通トラック:9年
小型トラック:8年
大型バス(定員30人以上):12年
マイクロバス(定員11人以上30人未満):10年
特種自動車:10年
ディーゼル乗用車:9年
車両を問わず7年
適用除外
八都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市)が指定する粒子状物質減少装置を装着した場合
規制を担保する
手段等
車検証の不交付(運行禁止) ・ 事業者への立入検査
・ 路上検査
・ 氏名公表
・ 荷主に勧告、適切な処置を求める
罰 則 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 50万円以下の罰金

法律・条例

項 目
兵庫県条例 大阪府条例
規制開始時期
平成16年10月1日
平成20年4月1日:一部施行(ステッカー関係)
平成21年1月1日:全面施行(運行規制の開始)
規制内容 排出基準に適合しない自動車の運行(流入を含む)を禁止 対策地域を発地又は着地とする排出基準に適合しない自動車の運行(通過は除外)を禁止
規制地域 神戸市(灘区・東灘区)・芦屋市・西宮市(北部地域を除く)・伊丹市・尼崎市
*ただし、工業専用地域、臨港地区を除く
大阪府内(豊能郡豊能町及び能勢町、泉南郡岬町並びに南河内郡太子町、河南町及び千早赤阪村を除く地域)
規制対象物質 窒素酸化物(NOx)
粒子状物質(PM)
窒素酸化物(NOx)
粒子状物質(PM)
規制車両 自動車NOx・PM法の対象車両のうち、車両総重量8トン以上の車両(バスは定員30人以上)
自動車NOx・PM法の対象車両に同じ
* 定員11名未満のものを除く
猶予期間

注:いずれも初度登録からの年数を表す

普通トラック:10年
大型バス:13年
特種自動車:11年
*自動車NOx・PM法の猶予期間に1年をプラス
自動車NOx・PM法の猶予期間に同じ
適用除外
規制対象地域内の一部の路線(阪神高速5号湾岸線)を運行する場合 対策地域内を通過する場合
規制を担保する
手段等
・ 事業者への立入検査
・ 街頭検査
・ 監視カメラ
・ 荷主への勧告
・ 公表
・ 適合車等標章(ステッカー)の貼付義務
・ 荷主等、旅行業者への適合車使用の措置
罰 則 20万円以下の罰金 適合車の使用命令違反:50万円以下の罰金
適合車等標章の表示命令:30万円以下の罰金

法律・条例

項 目
愛知県条例(* 努力義務)
規制開始時期
平成22年8月13日
*特定荷主等及び特定旅行業者による措置等の定期報告については、平成23年4月1日施行
規制内容 排出基準に適合しない自動車の運行(流入を含む)の禁止及びエコドライブの実施
規制地域 愛知県内における自動車NOx・PM法対策地域
規制対象物質 窒素酸化物(NOx)
粒子状物質(PM)
規制車両 自動車NOx・PM法の対象車両に同じ
* 定員11名未満のものを除く
猶予期間

注:いずれも初度登録からの年数を表す

自動車NOx・PM法の猶予期間に同じ
適用除外
規制を担保する
手段等
・ 適合車等標章(ステッカー)の貼付
*環境省・国土交通省が交付するステッカーの他、大阪府、東京都が交付するステッカー等
・ 荷主等、旅行業者への適合車使用の措置
罰 則

【備考】自動車NOx・PM法改正の概要(平成20年1月1日施行)
  • 局地汚染対策として重点対策地区の新設(自動車排出ガスが対策地域内の他の部分に比較して著しく、大気の汚染の防止を図るための対策の計画的な実施が特に必要である地区として都道府県知事が指定)
  • 指定地区(重点対策地区のうち流入車対策を講じることが特に必要である地区として環境大臣が指定)への周辺地域からの流入車対策を実施
  • 対策地域の周辺地域の特定の事業者による流入車に係る計画の作成 等
法律及び自治体条例によるディーゼル車規制(PDF版はこちら)